新築・建替え 2mの専用通路での建替え、得意です /横浜市旭区 建築基準法においては、敷地が道路に2m以上接していないと建築出来ないという、基本的な決まりがあります。 さらに横浜市の市条例では、長さが15m以上の場合は3mの幅員が必要となります。 しかし、こちらのように元々その条例前に建築されていた家に関しては、建替えが可能です。 荷物運搬、手上げでの上棟と、機械に頼らず昔ながらの手法もよく施工しています。 PREV NEXT