抱えていた課題――接道条件が厳しい敷地での建替え
建築基準法では、敷地が道路に2m以上接していないと建築ができないという基本的な決まりがあります。さらに横浜市の条例では、通路の長さが15m以上の場合は3mの幅員が必要です。今回の建替え地は、こうした条例が定められる前に建てられていた住宅で、現行の基準には満たない専用通路を持つ敷地でした。
建替えのポイント――既存不適格でもあきらめない
条例制定前から建っていた住宅は、既存不適格建築物として扱われ、一定の条件のもとで建替えが可能です。「うちの土地は道路の接し方が狭いから建替えられない」と思われている方でも、実際には建替えができるケースが少なくありません。
施工の工夫――機械に頼らない昔ながらの手法
車両や重機が入れない専用通路のため、荷物の運搬や上棟作業は手上げで行いました。機械に頼らない昔ながらの施工方法を、今も実際の現場でしっかりと継承しています。
旭区で狭小地・接道条件が厳しい土地の建替えをお考えの方へ
北沢建設は横浜市旭区で55年、こうした敷地条件が厳しい土地の建替えも数多く手がけてきました。

